改正案では、上場の規定のうち「利益配分などに関連し、商法上、株式会社の属性が認められるもの」という条項が、「法的な性格と運営方式の面で、商法上、株式会社と認められるもの」と変更されている。保険加入者への上場利益の配分問題をなくし、上場申請企業を株式会社として認めることができるか包括的に判断する根拠が整ったことになる。
生保保険会社上場諮問委員会は年初、国内の生保は法律上で相互会社ではなく株式会社で、実質的にも株式会社として運営されていること、保険加入者は株主ではなく債権者で、上場利益を配分する必要はないということを盛り込んだ上場案を最終確定した。証券先物取引所はこれを反映し、今回の改正案を作った。
改正案が承認されたことで、教保生命が1989年に上場問題を提起してから18年かけて、生保が上場できる制度的基盤ができた。生保が上場を申請すれば、証券先物取引所は内部留保率や業績などが上場要件に適合するか審査したうえで、上場可否を決定することになる。
今年3月の決算時点で、上場要件を計量的に満たしているのはサムスン、興国、教保、新韓、緑十字、LIG生命で、このうち教保生命が上場に最も積極的だ。上場には6か月程度かかる。年末には上場第1号の生保が誕生する見込みだ。
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