早ければ来年下半期から人材募集や採用における年齢差別が禁じられ、2010年からは退職や解雇、昇進、賃金などでも年齢を理由とした差別が禁止となる。
 労働部は29日、こうした内容を骨子とした高齢者雇用促進法一部改正法律案を立法予告し、早ければ2008年下半期から段階的に施行すると明らかにした。

 改正案によると、事業主は2008年下半期から労働者の募集・採用の際、年齢を理由に差別してはならず、2010年からは賃金、福利厚生、退職、解雇、昇進、配置、教育、訓練など、雇用のすべての段階における年齢差別を禁止する。また、合理的な理由なく年齢以外の基準を適用し特定の年齢集団に不利な結果をもたらす、間接差別も禁止される。労働委員会が年齢差別行為に対する調査、審問、是正命令などを行えるとする救済手続きも設け、年齢差別に関する紛争が発生した場合は事業主が差別の有無について立証するとした。事業主が募集・採用段階で年齢差別を行った場合は500万ウォン以下の罰金、確定した是正命令に従わない場合は1億ウォン以下の過料が課せられる。

 勤続期間による賃金や定年設定、特定年齢集団の雇用促進措置、該当職務遂行に必須の条件などを定める職業資格などについては、年齢差別禁止対象からは除外される。

 労働部は年齢差別禁止に向けた意思を示すため、法の名称も「高齢者雇用促進法」から「年齢差別禁止および高齢者雇用促進に関する法律」と変更する方針だ。


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