食品医薬品安全庁が27日に発表した「子どもの食べ物の安全総合対策」によると、2008年から地上波やケーブルテレビ、衛星放送、インターネット媒体を通じた、おまけ付きの菓子や飲料、ファストフードなどの広告が禁じられる。2010年からは、適正基準値を超える量の糖や脂肪などの成分が含まれ健康を害する恐れのある食品に対しては、子どもが主にテレビを視聴する時間帯の午後9時以前には広告を流せないよう制限する方針だ。また、学校から半径200メートル以内を食品安全保護区域に指定し、学校の売店や自動販売機で炭酸飲料、脂肪が多く含まれる菓子やファストフードを販売できないようにする。子どもや保護者が加工食品の栄養成分と含有量を簡単に確認できるよう、糖、脂肪、ナトリウムなどの量によりレッド(高含量)、イエロー(中程度の含量)、ブルー(低含量)の色別に表示する制度の導入も考えている。さらに、大型店舗やチェーン店形態で運営される外食業者に対しても栄養成分の表示を義務付ける方針だ。
 菓子や飲料など子どもが好む食品に含まれるトランス脂肪酸や糖、ナトリウムなどの栄養成分や食品添加物の使用削減にも努める。トランス脂肪酸の場合は12月から含量表示を義務づけ、糖やナトリウムの使用量も画期的に減らし、摂取量を現在より10%以上減らしていく計画だ。食品添加物については、子どもが多く消費する食品でのタール色素赤色2号の使用を禁じるほか、2008年まで保存料と酸化防止剤、人口甘味料などの摂取による安全性評価を実施することにした。


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