子どもは原則として父親の姓を名乗ると定めている民法条項には男女差別の要素があるとして法制処が最近法改正を進めていることに関連し、法務部関係者は26日、「改正を検討するには時期尚早」との見解を示した。
 聯合ニュースの電話取材に応じたもので、正式に法制処に回答したのではないとしながらも、現時点では該当条項を改正する必要性はないというのが法務部の立場だと述べた。

 これにより、父親が不詳または外国人の場合、両親が婚姻申告の際に母親の姓を名乗るよう協議した場合などを除いては、原則的に父姓に従うよう定めている民法第781条を改正しようという動きは、このまま立ち消えとなりそうだ。

 この関係者は、民法条項は国民の生活に重要な影響を及ぼす事案であり、改正するには社会的合意を経る必要があると指摘、短期間で改正の必要性があるか結論付けることはできないと強調した。また、「父姓主義」の原則そのものは憲法に合致しないものではないという憲法裁判所の判断も尊重すべきだと強調した。

 憲法裁判所は、前回改正する前の民法条項が子どもは例外なく姓と本貫(出身地)に従うべきだと規定していた点について、2005年末に憲法に一致しないとの決定を下したが、父親の姓を名乗らなければならないとする「父姓主義」に関しては、憲法の尊厳を害するほどの違憲性はないと判断している。


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