公正取引委員会は談合事件など不公正行為を相次ぎ摘発しているものの、これに反発した該当企業が起こした訴訟での勝訴率は6割程度にとどまっていることが分かった。

公正取引委員会と裁判所が25日に明らかにしたところによると、昨年確定判決が出た関連行政訴訟83件のうち、公取委が全面勝訴したものは60.2%の50件にとどまった。全面敗訴は19件(22.8%)で、残りの14件(16.8%)は一部勝訴・敗訴だった。談合、不正内部取引、独占・寡占地位乱用などの不当行為で公取委から制裁を受けても、訴訟を起こすことで10件に4件が制裁取り消しや減免を受けたことになる。

公取委の全面勝訴率は、2001年は71.0%に達していたが、2004年に74.4%まで急騰したのを除いては、毎年50~60%台にとどまっている。これに対し敗訴率は、2003年(23.4%)を除いては2005年まで毎年10%台を記録していたものの、昨年は再び20%台に上昇した。

これに関連し、談合事件に対する公取委の制裁が弱いため談合の再発を防止できないという指摘がある。公取委が1981年から昨年までに摘発し制裁を行った571件の談合事件のうち、検察に告発した件数は4.4%の25件にとどまった。これに対し、是正命令は57.6%の329件、警告は30.3%の173件、是正勧告は7.7%の44件だった。告発しても罰金形などの略式起訴で事件が終結するケースが多く、談合根絶や予防に向けたより強力な制裁を求める声が上がっている。

また、公取委は年初から、制裁への不服を減らし敗訴件数を減らすため、企業の違法行為を厳しく摘発する一方で課徴金負担は緩和するとの方針を打ち出した。ただ、強制調査権のない公取委が談合事件を調査する際、妨害や資料提出拒否などにあえば証拠を確保することはできないなど、摘発の限界も指摘されている。


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