特許庁は31日、集中審理制を拡大し、特許に関する審判期間を6か月に短縮することを明らかにした。今年末までに実現する見通しだ。企業の商標やデザインといった知的財産の価値が急速に高まる中、審判制度改革の一環として行われる。
 審判官の数も昨年30人増員したのに続き今年は24人増やし、合わせて103人を確保する予定だ。当事者系審判はすべて集中審理で行われる。特許の審判にかかる期間は、2003年は14か月、2004年は12か月、2005年は9.6か月、昨年は8.1か月と短縮する傾向にある。

 また、答弁書と意見書の提出期間は基本的に最大3か月まで延長が可能で、一方の当事者がこれを悪用し、審理が遅れるのを防ぐため、前もって延長書類を厳格に審査し、不必要な提出期間延長を防止する。審理終結時期を通知する制度はすでに書面で通知することを決めているが、口頭でも通知できるよう改めた。


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