税関はまず、個別税関申告・許可制だった保税区域内での業者同士の搬出入手続きについて、域外搬出を除いては業者の自主管理に変更した。保税区域の物品取扱者と出入者に関しても、巡察公務員による直接統制から業者自主制に緩和したほか、装置物品の在庫管理を四半期に1回から年1回に縮小した。
税関は、関税線の通過の際に必要な関税国境管理活動は行うが、基本的に、自由貿易地域内では自由な製造・物流・流通・貿易活動などは最大限保障するとしている。また、自由貿易地域の運営支援と活性化に向け、24時間常時輸出入通関業務の支援と危険監視体系を整備し施行する方針だ。
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