ドラマを実際に制作している外注制作社が、地上波放送局に著作権を要求している状況で、著作権譲渡問題においては、ドラマと非ドラマ間の区別がなされるべきという指摘が出た。

韓国文芸学術著作権協会(会長:ユン・ビョンロ)は、18日午後2時、ソウル駅三洞の韓国科学技術会館で“映像著作物と著作権”をテーマにセミナーを開催した。
セミナーでパン・ソクホ(弘益大学法学科)教授は「映像著作物、放送と著作権のいくつかの争点」という主題の発表で「我々の制作環境において、外注制作の概念とは独立制作社の実態を考慮にいれると、“完全外注型”というよりも地上波放送局との“共同制作”を意味しているものとしか見られない」と前提した。

パン教授は「“委託制作”の場合、制作手数料だけを受け取った後、全ての著作権が放送社に帰属されるものと解釈するのが一般的な傾向だが、ドラマと非ドラマはジャンルが異なる物」と主張している。

つまり「ドラマの場合、企画および制作を実質的には外注制作社が主導しているが、教養および娯楽番組の場合、ほぼ全的に放送社が制作費および最終編集を、責任をもって行っているので、ドラマの場合は独立制作社が、非ドラマの場合はむしろ地上波放送社業者が著作権者とされるのが妥当」と意見を述べた。

また、「公正取引委員会が、現在KBS、MBC、SBSと独立制作社間の番組制作契約を巡った不公正取引行為について“独占規制および公正取引に関する法律”を適用するのに問題はないように見えるが、実際違法性の立証が容易でないなど、様々な問題が存在する」「放送委員会がガイドラインを提示、これを遵守するよう行政指導する方法を検討するのが望ましい」と提案している。

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