「園児への児童虐待」容疑の保育士ら、有罪確定=韓国(画像提供:wowkorea)
「園児への児童虐待」容疑の保育士ら、有罪確定=韓国(画像提供:wowkorea)
韓国のキョンサンブクト(慶尚北道)クミ(亀尾)のある保育園で子供たちを常習的に虐待した容疑をもたれている保育士らに有罪が確定した。

 大法院(最高裁判所)は2日午前、児童虐待犯罪の処罰などに関する特例法違反容疑で起訴された保育士A被告に懲役8か月と執行猶予2年、B被告に懲役1年と執行猶予2年をそれぞれ言い渡した原審判決を確定した。

 無罪を言い渡された保育士3人は上告しておらず、無罪が確定。保育園の園長F被告も上告しておらず、罰金500万ウォン(約50万円)が確定した。

 彼は2018年、亀尾の家庭型保育園に勤務しており、10人余りの1~3歳の園児に身体的・精神的虐待行為をした疑いをもたれている。

 A被告は昼寝の時間に眠らず頭を上げた園児に対し、手で頭を3回ほど押したのをはじめ、計67回にわたって虐待行為をしたことがわかった。B被告も子供の枕を強制的に持ち上げるなど身体的・情緒的虐待行為が計90回に達する。

 その他、別の保育士C、D、E被告もそれぞれ数回から数十回、虐待した状況が発見された。F被告は園長として一緒に裁判にかけられた。

 一審はA被告とB被告にそれぞれ懲役1年6か月、執行猶予3年を言い渡した。C被告には罰金70万ウォンを言い渡した。園長のF被告は、罰金800万ウォンが言い渡された。ただし、D、E被告に対しては容疑が認められないとし、無罪と判断した。

 二審では一部の行為が追加で無罪と判断され、量刑が多少軽くなった。認められた虐待はA被告38回、B被告76回に減った。裁判所は原審を破棄し、A被告に懲役8か月に執行猶予2年を、B被告に懲役1年に執行猶予2年をそれぞれ言い渡した。F被告は罰金500万ウォン、C被告には無罪を言い渡した。D、 E被告は無罪が維持された。

 大法院は被告人らの上告をすべて棄却し、原審の判決を確定した。

 大法院は「被告人に対する公訴事実を有罪と判断した原審の判決に必要な審理を果たさないまま論理と経験の法則に違反して、自由心証主義の限界を脱したり児童福祉法で定めた『身体的虐待行為』と『情緒的虐待行為』に関する法理を誤解した誤りはない」と判示した。

Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 2