韓国統一部、国際社会と協力し「北人権改善のため努力」(画像提供:wowkorea)
韓国統一部、国際社会と協力し「北人権改善のため努力」(画像提供:wowkorea)
韓国統一部は11日、トマス・オヘア・キンタナ国連北朝鮮人権特別報告官が国連人権理事会に提出した報告書と関連し「国際社会と協力し、北朝鮮の人権が実質的に改善するよう努力する」と立場を明かした。

 この日、統一部当局者が記者陣の取材に応じ「報告書の内容を確認した」としながら「ここで指摘された通り、人権事項の懸念と指摘を関心を持って注視している」と伝えた。

 これを前に去る10日、キンタナ報告官は定期理事会が進行中の国連人権理事会に提出した報告書で、韓国政府に北朝鮮の人権に関する8つの勧告事項を提示。北朝鮮人権財団設立などを含め、2016年に制定された北朝鮮人権法の施行、疎通の自由に対する制約緩和などの内容が盛り込まれている。

 統一部当局者は「8つの勧告事項内容は、毎年指摘されているもの」と説明。

 特に「疎通の自由」に対する制約が、いわゆる「対北ビラ禁止法」と関連があるとの解釈について、同当局者は「この勧告事項が新たに加えられたのではない」としながら「2019年、2020年にも同一の勧告事項があり、ことしも同じ趣旨で引き続き履行すると承知している」と言及。

 その上で「2018年、南北関係が活性化したことで南北間の人的交流も拡大できるよう制度的な土台として、人的交流を推進するよう改善する方案と見ている」とし「政府は、南北交流協力法改正案の推進過程で(この部分を)念頭に置いている」と述べた。

 また、同当局者は北朝鮮との経済的かつ人道的な協力時、人権基盤の接近が保証されるようにする勧告についても「新たな内容ではなく、何度も繰り返し提起されてきたものの一つ。そして国連が、北朝鮮などの開発途上国に対する救護協力における支援原則ないしは接近方法」とし、「世界食料計画(WFP)や国連児童基金(ユニセフ)など国際機構と対北事業を進める際、業務協約(WOU)などで人権に基づいて事業を進めてきた」と改めて強調した。

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