【城南19日聯合ニュース】タレントのチャン・ジャヨンさんが自殺した事件で、暴行や名誉棄損、強制わいせつなどの容疑で検察に送致された12人の被疑者のうち、チャンさんの所属事務所前代表と前マネジャーだけが起訴され、残り10人は「容疑なし」の処分を受けた。
 京畿道・水原地検は19日、チャンさんの所属事務所前代表を暴行および脅迫の罪で、前マネジャーを事務所前代表に対する名誉棄損の罪でそれぞれ在宅のまま起訴したと明らかにした。しかし、酒席での接待強要や業務上横領、強制わいせつ致傷、逃走、遺族に対する名誉棄損など2人の残りの容疑と、強要罪共犯の容疑などで送致された被疑者10人に対してはすべて「容疑なし」とし、事件の捜査を終結させた。
 検察によると、事務所前代表は昨年6月、特定場所に呼ばれた事実を漏らしたとしてチャンさんに暴力を振るい、2007年11月にもモデル志望者に同様の行為を働いた。また、2009年2月にはチャンさんが専属契約解除を要求したことを受け、携帯電話とショートメッセージサービスを利用し「薬物投与共犯で告訴する」と脅迫した疑いをもたれている。
 検察はしかし、2007年12月から今年2月まで16回にわたり、有力関係者への接待名目でチャンさんら所属芸能人を同席させたりゴルフや性接待を強要した容疑については、証拠不十分で「容疑なし」の処分を下した。また、業務上横領、強制わいせつ致傷などの疑いも、警察の捜査内容と異なり容疑がないと結論付けた。
 前マネジャーは今年3月に数回、メディアを通じ「公共の敵」「処罰されるべき人」など個人的な意見を公表し事務所前代表の名誉を棄損した容疑をもたれている。これに対し検察は、遺族が告訴した死者名誉棄損などは犯罪が成立しないとした。
 検察は、チャンさんが残した文書は抽象的に作成されており、具体的な被害状況が把握できず、特に問題意識を持たず慣行的に行為を行った当事者らの記憶が薄れ、客観的な資料もほとんど失われた状態だと指摘。警察が強要罪などと実際とはやや異なると見える罪名を選択したのは、事件に対する国民の関心度や故人に対する同情世論を考慮し、積極的に捜査しようとしたことに起因すると説明した。

Copyright 2009(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0