韓国統一部が「対北ビラ禁止法」の適用範囲を具体的に明示した解釈指針をまとめ、22日に行政予告した。 統一部は同日、行政予告の公示で「南北関係発展に関する法律」第24条第1項第3号の適用範囲を明確にし、