権益委は29日「先月末に受け付けられた保護措置申請に対し、当該情報提供は法令で保護される申告に該当せず、申請を却下した」と明らかにした。
権益委は、当該保護申請を検討した結果、公益申告者保護法、腐敗防止権益委法、請託禁止法、利害衝突防止法による法律上の申告要件を備えていないと説明した。
情報提供者のA氏はハン・ドンフン(韓東勲)法務部長官が7月19~20日にユン・ソギョル(尹錫悦)大統領、法務法人Kim & Changの弁護士30人などと共にソウル市カンナム(江南)区清潭洞の高級バーで深夜の酒席を持ったと類推できる通話内容を金議員に提供した。金議員は先月24日、国会法制司法委員会総合国政監査で当該通話を再生しながら、韓長官に事実かどうかを質疑した。
当時、通話の相手だったチェリストのB氏は最近、警察の調査で「元彼をだまそうとうそをついた」と供述したと伝えられた。
権益委によると申告者保護申請が受け入れられるためには権益委や捜査・調査機関など、法で定めた機関に申告をしなければならず、当該法で申告対象に定めた内容を申告しなければならない。申告者の人的事項と被申告者、申告内容なども証拠資料と共に文書で提出しなければならない。
なお、当該申告によって申告者に法律上不利益措置が発生したり、発生すると予想されれば保護を受けることができる。
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