故全斗煥元大統領の追徴金20億5,200万ウォンを追加還収=韓国検察(画像提供:wowkorea)
故全斗煥元大統領の追徴金20億5,200万ウォンを追加還収=韓国検察(画像提供:wowkorea)
韓国の検察は故チョン・ドゥファン(全斗煥)元大統領の追徴金20億5,200万ウォン(約2億1,300万円)を追加で還収した。

ソウル中央地検は31日、故全斗煥元大統領の借名不動産であるオサン(烏山)市の林野5筆の土地のうち、「公売代金配分処分取り消し」訴訟が提起されていない2筆の土地の配分代金20億5,200万ウォン(約2億1,300万円)の支給を受けて国庫に帰属したと明らかにした。

これに先立ち、故全斗煥元大統領の家族は烏山市にある林野を取得し、2008年に信託会社に信託した。検察は2013年8月、この林野を差し押さえる措置をしたが、信託会社側は差し押さえは不当であるとし、5筆の土地のうち3筆の土地の公売代金に対する処分取り消し訴訟を起こした。

最高裁は7月、差し押さえの有効判決を下して国家の勝訴が確定した中、検察は訴訟が提起されていない2筆の土地の配分代金を先に受け取って国庫に帰属させた。

ソウル中央地検の関係者は、「全斗煥元大統領の死亡で未納の追徴金執行に困難がある」としつつも「すでに公売で所有権移転登記が完了して、公売代金の支給手続きが残った公売代金、新しい法律上の原因(裁判上和解)が発生して、徴収が可能な金員など数十億ウォンに対して追徴金の執行を引き続き推進する」と強調した。
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