慰安婦被害者を象徴する「平和の少女像」(資料写真)=(聯合ニュース)
慰安婦被害者を象徴する「平和の少女像」(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】旧日本軍の韓国人慰安婦被害者12人の訴えを認めて日本政府に損害賠償を命じた2021年1月のソウル中央地裁の判決(確定済み)を巡り、地裁が送った韓国内の資産目録の開示を命じる書類を日本政府が翻訳の間違いなどを理由に受け取っていないことが、23日分かった。 法曹関係者が明らかにした。書類は差し押さえ可能な韓国内の日本の資産を確認するためのもので、目録を開示し、指定した期日に出廷するよう命じる内容という。 同地裁は、書類を日本の法務省に送ったが、法務相が日本語の翻訳に不備があるという理由で受領を拒否したと説明した。 地裁は翻訳を修正し、今年5月に再度書類を送ったが、法務省は「書類の送達は日本の主権または安保を侵害する」という理由で受け取りを再度拒否した。 地裁は「債務者に書類を送達したが返送され続け、(書類を受け取ったとみなす)公示送達以外には他に送達する方法がない」とし、今月15日に原告が申請していた資産開示の請求を却下した。 ただ関連法にのっとり、資産照会制度は利用できると説明した。 原告側はこの決定に対する即時抗告を検討している。 原告のペ・チュンヒさん(故人)らは2013年8月、日本政府に対し慰謝料の支払いを求める民事調停を申し立てたが、日本政府は訴訟関連書類の送達を拒否して調停が成立しなかった。原告の要請により16年1月に正式訴訟に移行し、ソウル地裁は昨年年1月、日本政府に対し原告1人当たり1億ウォン(約1000万円)の賠償を命じた。 日本政府側は、裁判所が他国を訴訟の当事者として裁判を行うことはできないとする国際法上の原則「主権免除」を主張しており、出廷もせず、判決は確定した。 民事執行法による資産の開示命令は公示送達では進行できないため、書類を送達することができない場合、債権者の開示請求が却下されるのが通常となっている。 却下された場合、債権者は公共機関や金融機関などを通じて債務者が国内に保有した資産を照会する「財産照会」を申請することができる。
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