韓国で「全斗煥軍部の独裁打倒」集会を開き有罪を受けていた大学生が、41年ぶりに「無罪」の宣告を受けた(画像提供:wowkorea)
韓国で「全斗煥軍部の独裁打倒」集会を開き有罪を受けていた大学生が、41年ぶりに「無罪」の宣告を受けた(画像提供:wowkorea)
韓国で1980年代「チョン・ドゥファン(全斗煥)軍部の独裁打倒」集会を開き、有罪を受けていた大学生が、再審を通して41年ぶりに「無罪」の宣告を受けた。

ソウル高等裁判所は「戒厳法違反の嫌疑で過去に有罪判決を受けたA氏(62歳)の再審で、無罪を宣告した」ときょう(28日)明らかにした。

A氏はソンギュングァン(成均館)大学に在学中の1890年11月「国民の意思とは関係なく執権した全斗煥を打倒しよう」という内容の書かれたプリント900部を不法出版した嫌疑で起訴された。当時イファ(梨花)女子大学で「クァンジュ(光州)民衆が流した血を思い出そう」などのスローガンを叫びプリントを配布するなど、不法集会を主導した嫌疑も受けた。

首都警備司令部の戒厳普通軍法議会は1981年1月、公訴事実を全て有罪と判断し、懲役4年を宣告した。しかしA氏は同年の控訴審で懲役1年執行猶予2年を受け、実刑は免れた。

そして今回A氏は40余年ぶりに再審を請求し、無罪判決を受けた。裁判部は「戒厳布告が憲法と法律の定めた要件を満たさないまま発令され、内容も令状主義と罪刑法定主義の明確性の原則に違反しており、国民の基本権を侵害した違憲・違法による無効である」と指摘した。

また「この事件における戒厳布告は、全斗煥氏などが軍事的反乱により軍の指揮権と国家情報機関を掌握した後、政権を奪うために暴力的不法手段を動員し、非常戒厳を拡大発令したものだ」とし「発令当時、国内外の政治・経済・社会の状況が旧戒厳法の定めた『軍事上必要な時』に該当するとは言えない」と伝えた。


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