朴槿恵氏(資料写真)=(聯合ニュース)
朴槿恵氏(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】収賄罪などで懲役計22年が確定し服役していた韓国の朴槿恵(パク・クネ)前大統領(69)が特別赦免(恩赦)を受け、31日に釈放された。 法務部は同日午前0時ごろ、朴氏の入院先のサムスンソウル病院で赦免の手続きを行った。朴氏が収監されていたソウル拘置所(京畿道義王市)の関係者が病室を訪れ、朴氏に赦免・復権状を伝達した。 朴氏は国政介入事件などで今年1月、懲役20年と罰金180億ウォン(約17億5000万円)、35億ウォンの追徴金が確定した。2018年には当時の与党セヌリ党(現最大野党「国民の力」)の公認候補選びに違法に介入した事件で懲役2年が確定しており、懲役は計22年となっていた。17年3月31日に逮捕されてから4年9カ月ぶりに自由の身となった。 朴氏は収監中に健康が悪化し、先月22日に入院した。1カ月間治療を受ける予定だったが、医師から6週間以上の入院が必要との診断を受けた。今回の赦免も、朴氏の健康問題が主な理由になっている。少なくとも来年2月2日まで同病院に入院して治療を受ける予定で、側近の柳栄夏(ユ・ヨンハ)弁護士など数人を除き、外部とは接触していない。 朴氏は赦免になっても関連法に基づく大統領経験者としての礼遇は剥奪されたままとなり、大統領警護処による警護のみを受けることになる。法律によると任期を終える前に退任した場合の警護期間は5年間だが、朴氏は4年9カ月間服役していたため、原則的には3カ月後の来年3月初めには警護が終了する。ただし、「処長が、警護が必要だと認める国内外の要因」でも警護できるとの条項があり、大統領警護処と警察の間で協議が必要な状況だ。
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