済州東部警察署は30日、中学3年生の娘を学校に登校させなかった疑い(児童福祉法上の教育的放任)で40代の女性A氏を立件したと明らかにした。
A氏は娘のBさん(14)を学校に登校させず、教育的に放置した疑いを受けている。また、B氏より先に生まれた23歳、21歳の娘も出生届を出していないことが確認された。
この3人姉妹はこれまで義務教育や医療サービスを全く受けて来なかったことが分かった。3人姉妹の出生届が出されていなかったという事実は、A氏が今月中旬、済州市の住民センターで事実婚関係である配偶者に対する死亡届をする過程で明らかになった。
当時住民センターを一緒に訪問した娘らが「私たちも出生届をしないといけないのではないか」と話し、この会話を通じて3人姉妹が戸籍に上がっていないという事実を認知した住民センター関係者が警察に通報した。
3人姉妹は家庭裁判所の確認を経て出生届をするために、この日遺伝子(DNA)検査を受けた。出生証明書がない場合、DNA検査の結果記録紙など、親と子の間に血縁関係を証明することができる資料と出生確認申請書を家庭裁判所に提出して出生確認書を受け取れば出生届をすることができる。
警察は「捜査の初期段階で詳細事項を調査しており、身体的・情緒的虐待はなかったものと見られる」とし「成人になった2人の娘も被害者と見てA氏に対して同じ容疑を適用できるかどうかを確認している」と述べた。
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