22日、大邱地裁第3-3刑事部は、特殊傷害・特殊脅迫などの容疑で起訴されたA被告(41、女)に対する控訴審判決公判で、原審を破棄して懲役1年、執行猶予2年の判決を言い渡した。
Aは昨年5月25日、慶尚北道・慶州のある小学校付近のスクールゾーンで自転車に乗っていたB君(10)を追いかけ、車で追突した容疑で起訴された。
当時の事故場面が撮影された映像によると、自転車に乗ったB君を追って走行していたAの車は、B君の自転車に追突した。その衝撃でB君の自転車は横転し、Aの前輪と後輪がB君の自転車を引いた。
当時、B君の家族は「Aが故意に事故を起こした」と主張したが、AはB君をわざと引いたものではないとして、故意性を否認した。
一審でAはB君など2人が当時、5歳の自分の娘を殴ったにもかかわらず、謝罪せずに逃げるB君を追いかける過程で起きた事故であることは認めたが、「衝突直前、B君が視界に入らなかった」とし、故意性はなかったと強調。しかし一審は、Aが特殊脅迫、特殊傷害、特殊財物損壊に未必の故意があったと判断し、懲役1年の判決を言い渡した。
ただし、合意の余地があり、Aに世話をしなければならない3人の子供がいることなどを理由に、刑が最終確定した後、懲役刑を執行するよう法廷拘束はしなかった。
控訴審の裁判部も一審の有罪判断について「事実誤認はない。当時の被告人に特殊傷害と特殊財物損壊の未必の故意があったことを認めた原審の判断は正当だ」と判決した。
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