飲酒運転し「免責特権」主張した中国領事…「公務上行為」認められず「刑事処罰」=韓国(画像提供:wowkorea)
飲酒運転し「免責特権」主張した中国領事…「公務上行為」認められず「刑事処罰」=韓国(画像提供:wowkorea)
飲酒運転をして摘発された在クァンジュ(光州)中国領事館の領事が免責特権を主張したが、公務上の行為と認められず刑事処罰を受けることになった。

光州・西部警察署は、飲酒運転をした容疑(道路交通法違反)で在光州中国領事館の領事(30)を起訴意見で送致すると、12日明らかにした。

領事は先月20日未明に光州・西区のアパート地下駐車場で飲酒運転をした。当時、領事の血中アルコール濃度は運転免許取り消し数値(0.08%以上)だったものと確認された。

その後、領事は警察の調査で、「病院に入院している中国人に会いに行ってきたため、公務中に起こった出来事だ」とし、外交官の免責特権を主張した。

外交官の免責特権は、身分上の安全のため接受国の民事および刑事管轄権で免除される特権を意味する。

もし外交部(外務省に相当)が免責特権の対象として認める場合、「公訴権なし」として事件を終結することができる。

しかし警察は領事の飲酒運転を公務上の行為とみることは難しいとし、免責特権を適用しなかった。

外交部のチェ・ヨンサム報道官は6日、「事実関係が確認されれば、必要な場合に関係機関と協力のもと積極対応していく計画だ」とし、「在韓外交官に関連する不法行為がある場合には、どんな場合にも厳重に対処していく方針」と明らかにした。
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