9歳児虐待死、控訴審で義母に懲役25年…1審22年より重く=韓国(画像提供:wowkorea)
9歳児虐待死、控訴審で義母に懲役25年…1審22年より重く=韓国(画像提供:wowkorea)
旅行用カバンに9歳の義理の息子を閉じ込め殺害した容疑により、1審で懲役22年を言い渡された義母が、控訴審で原審より重い懲役25年を言い渡された。

テジョン(大田)高裁は29日、殺人、特殊傷害、常習児童虐待などの容疑で起訴された義母A被告(41・女)に対し、原審の懲役22年を破棄し懲役25年を宣告した。

これとともに児童虐待治療プログラム200時間の受講、及び児童青少年関連機関への就業制限10年を命じたが、GPS装置(電子アンクレット)の装着請求は原審と同様、棄却した。

被告は裁判の過程で、しつけのための行為だっただけで殺人の故意はなかったとし、1審と同様の主張を繰り返したが、裁判部は被告が呼吸困難や脱水などで被害児童が死亡する可能性を十分に知っていたとの点から、未必の故意による殺人と判断した。

ただ、殺害する目的で行った計画的な犯行による確定的な殺人ではないとの判断で、被告に無期懲役などの非常に重い刑を適用するには無理があると判断した。

裁判部は、被告が依然として反省文にしつけだったと記していることなど、犯行を自己合理化するにまで至っていると指摘しながらも、量刑には慎重を期すべきだと強調した。

控訴審裁判部は、「社会の数えきれない怒りと公憤がこの事件に向けられている。裁判部もまた人間と父母として事件を検討する間中、苦しさと怒りを抑えることができなかった」としながらも、「しかし裁判は社会が定めた法の原則と厳格な証拠に基づいた責任主義を守り、適法な手続きで処理されなければならない」と量刑の理由を説明した。

続いて、「殺人罪として最も厳正な処罰に処してほしいとの多くの陳情の中で雰囲気と世論に便乗し、与えられた証拠の調査が疎かにならないよう苦悶を重ねたという点を申し上げたい」とし、「原審の刑では十分ではないと考え、刑を多少調整した」と判示した。

この日法廷に出席した被害児童の遺族は裁判の結果について、「死刑が宣告されることを望んでいた」とし、「刑が少し重くなったのは幸いだが、まだ全く反省していないようだ」と鬱憤を吐露した。
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