小商工人連合会(小工連)はこの日、論評を出し「重大災害法案は、5人未満の事業場を処罰対象から除外し、重大市民災害では10人未満の小商工人と1000平方メートル未満規模の営業場も処罰対象から除外した」とし「コロナ事態で、ただでさえ厳しい小商工人たちが到底受け入れられない法適用を受けなくてもよくなり、安堵した」と明らかにした。
これに先立って国会はこの日、本会議を開き、重大災害処罰などに関する法律案を議決した。この法では、△労働者1人以上が死亡したり、△3か月以上療養が必要な負傷者が2人以上発生したり、△負傷者または疾病者が10人以上発生すると、事業主を2年以上の懲役などに処すよう定めている。
当初、重大災害法の適用対象には、5人未満の事業場を運営する事業主などの小商工人も含まれたが、その後、法制司法委員会(法司委)の論議の過程で除外された。
小工連は「4日、国会前での記者会見と全国広域市・道小商工人連合会の同時記者会見、国会両党の院内代表および法司委の関係者面談など、重大災害法の小商工人適用除外に向けて総力を傾けてきた」とし「小商工人適用除外のために出てくれた中小ベンチャー企業部とこれを受け入れた国会に謝意を表す」と伝えた。
続いて「今後も多くの事案について、小商工人たちの立場で、小商工人たちの目線に合わせて法案処理に取り組んでほしい」と付け加えた。
小工連は「ただし、経営界の一員として、この法が大・中小企業の経営意欲を弱め、韓国経済の体質も弱まる状況については懸念している」とし「今後の施行令など、後続立法過程で経営界の考えも忠実に反映されることを願う」と述べた。
さらに「国が直接乗り出して、小商工人たちに産業災害予防のための教育を行い、何よりも施設環境の改善、インフラ構築などを積極的に支援することで産業災害の予防に取り組んでほしい」と要望した。
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