重大災害法の制定案が国会本会議で可決した=8日、ソウル(聯合ニュース)
重大災害法の制定案が国会本会議で可決した=8日、ソウル(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国国会は8日の本会議で、労災に対する企業と経営者の罰則を強化した重大災害企業処罰法(重大災害法)の制定案を可決した。 制定案は、労働者が死亡する労働災害が起きた場合、安全措置を怠った事業主や経営責任者を1年以上の懲役または10億ウォン(約9500万円)以下の罰金に処する内容。法人や機関にも50億ウォン以下の罰金を科す。 重大な労働災害を起こした事業主や法人に対し、最大5倍の懲罰的損害賠償を科すという内容も含まれた。 ただ、5人未満の事業所は法の適用対象から外した。重大災害法は公布から1年後に施行されるが、50人未満の事業所に対しては公布日の3年後に施行するとした。 制定案を巡り、労働組合などの支持を受ける野党「正義党」は当初の趣旨から大きく後退したと採決を棄権した。同党は、全国の事業体のうち5人未満が79.8%、50人未満が98.8%を占めていることを挙げ、「中身のない重大災害法」だと批判していた。
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