屋内スポーツ施設はスポーツジム、剣道道場、キックボクシングジム、サッカー教室、ボーリング場、プール、卓球場、ビリヤード場、ゴルフ練習場などが該当する。政府の中央事故収拾本部の孫映レ(ソン・ヨンレ)戦略企画班長は7日の会見で、塾やテコンドー教室と同様に同じ時間帯の利用者9人以下、利用者を児童・青少年に制限する条件で営業を認めると説明した。
ただ、営業を認める条件として利用者を児童・青少年に制限したことについては議論を呼びそうだ。スポーツジムの関連団体代表は「ジムの利用客の99%は成人だ」と強く反発している。
政府は今月3日に終了予定だった防疫対策「社会的距離の確保」のレベル強化を17日までに延長したが、スキー場などウインタースポーツ施設、テコンドー教室、バレエ教室など一部の施設に対しては営業制限を緩和したため、公平性に欠けるとの指摘が出ていた。
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