国会で、正義党の議員らが法制司法委の法案審査小委員会の白恵蓮委員長(左)に対し「きちんとした重大災害企業処罰法の制定を」と訴えている=7日、ソウル(聯合ニュース)
国会で、正義党の議員らが法制司法委の法案審査小委員会の白恵蓮委員長(左)に対し「きちんとした重大災害企業処罰法の制定を」と訴えている=7日、ソウル(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国国会の法制司法委員会は7日に法案審査小委員会を開き、重大災害企業処罰法(重大災害法)の制定案を可決した。

 制定案は、労働者が死亡する労働災害が起きた場合、安全措置を怠った事業主や経営責任者を1年以上の懲役または10億ウォン(約9500万円)以下の罰金に処する内容。法人や機関にも50億ウォン以下の罰金を科す。

 また、労災で複数人が大けがをした場合、経営責任者を7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に、法人を10億ウォン以下の罰金にそれぞれ処する。

 ただ、5人未満の事業所は法の適用対象から外した。

 重大災害法は公布から1年後に施行されるが、50人未満の事業所に対しては公布日の3年後に施行するとした。

 制定案を巡り、労働組合などの支持を受ける野党「正義党」は当初の趣旨から大きく後退したと反発している。特に、全国の事業体のうち5人未満が79.8%、50人未満が98.8%を占めていることを挙げ、「中身のない重大災害法」だと批判している。

 法制司法委の法案審査小委員会の委員長を務める与党「共に民主党」の白恵蓮(ペク・ヘリョン)議員は、「労働者としては不十分だと思う部分もあるかもしれないが、全ての国民に影響を与える面があるため、さまざまなことを検討せざるを得なかった。(従来の)産業安全保健法では不可能だった経営責任者の処罰を明文化したことは非常に意味のあることだ」と説明した。


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