団体は「接境(南北境界)地域の住民の安全を口実に外部情報に乏しい北の住民の人権を放棄し、北の独裁政権を庇護(ひご)している」と主張。同法は表現の自由と幸福追求権、大韓民国の正当性とアイデンティティーを侵害すると訴えた。
また、「統一部が第三国でのビラ散布行為を同法の適用対象から除外する解釈指針を制定するとしたのは拙速だったことを認めるもの」として、「超法規的発想を捨て、法律を改めて改正しなければならない」と主張した。
Copyright 2020YONHAPNEWS. All rights reserved. 40