ウルサン(蔚山)地裁は16日、農水産物の原産地表示に関する法律違反や畜産物衛生管理法違反の容疑で起訴されたA被告(34)に、懲役1年6か月、執行猶予3年を言い渡したと明らかにした。
また裁判所は、A被告に罰金2000万ウォン(約190万円)を科し、保護観察と120時間の社会奉仕も同時に命じた。
A被告は昨年1月からことし1月まで、キョンサンナムド(慶尚南道)ヤンサン(梁山)市で畜産物販売会社を運営しながら、豪州産牛肉を国産と偽装し、国産韓牛の等級も偽るなどの方法で計3億3500万ウォンの畜産物を不当に販売した疑いで起訴された。
裁判所は「相当な期間、畜産物の原産地や品質を虚偽表示して流通秩序を乱しており、罪質が良くない」とし、「ただし、過ちを認めて反省する態度を見せている点などを考慮した」と量刑理由を明らかにした。
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