秋長官はこの日、△検事と検察捜査官の不正についての報告が隠蔽もしくはなし崩しにされたか△野党政治家の捜査が与党政治家への捜査と異なり、差別的に行われたのではないかということについて大検察庁(最高検察庁に相当)の監察部と合同で監察することを指示した。
これに対して尹検事総長は、国会で開かれた法制司法委員会の大検察庁国政監査で、「法務部職制令によると、高等検察庁・地方検察庁への監査は捜査や訴追の関与する目的ではできないようになっている」とし「通常の捜査が終わってから問題が生じた場合は監査が行われるが、南部地検でライム関連捜査が進んでいるのに、(監察を指示することは)捜査や訴追に関与していると見られる恐れが多分にある」と述べた。
同時に「大検の監察部は検事総長の所管部署」とし「大検と事前協議を経て発表されるべきなのに一方的だ」、「全く聞いていない」と述べた。
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