挺対協の弁護人は「原告をだました事実がなく、寄付金を定款上の事業内容に合わせて使用した」として、「検察の捜査の結果、『嫌疑なし』の処分を受けたため、請求は棄却されなければならない」と主張した。
尹氏は地裁に送った答弁書で、原告の請求の棄却を求め、寄付金は返還できないと主張した。
寄付した人たちは6月から3回に分け、寄付金の返還を求める訴訟を起こした。訴訟には計60人が参加した。
裁判では寄付金を受け付けた口座の入出金明細の公開を巡り、原告と被告側が攻防を繰り広げた。
一方、慰安婦被害者支援団体「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯(正義連)」の寄付金を流用した罪などで在宅起訴された尹氏の公判準備手続きは11月30日に開かれる。
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