ユソン の最新ニュースまとめ
Aさんがマンションを売って5億ウォン(約4500万円)の差益を得たとすると、税金で持っていかれるのはなんと2億9850万ウォン(約2600万円)〜3億4825万ウォン(約3100万円)になる。
今後、住宅所有者はこのように来年から変わる譲渡所得税など不動産3法関連の内容をよく考えなければならない。
国税庁は17日、最近の住宅関連税法が改正されたことにより、関連内容を整理したこのような案内資料をホームページとホームタックスに公開した。
不動産3法など主要な改正内容と気になる内容を100問100答形式で説明し、国民が分かりやすいように整理した。
まず、今回の法改正により、1つの住宅と分譲権を保有している場合、住宅数を計算すると2住宅者に分類され税金負担が増えるが、今すぐ分譲権が住宅数には反映されない。分譲権は2021年1月1日以降新たに取得した分譲権から住宅数に含めることにしたからである。
3つの住宅を保有して2021年3月2日の地方都市のマンションの分譲権を取得したら、住宅数はどのように計算されるのか。この場合には、調整対象に含まれている住宅であるかどうか、および基準時価に基づいて税負担が変わるようになる。
基準時価6億ウォン規模のソウルソンパ(松坡)区のマンションと時価2億ウォンのキョンギ(京畿)道ソンナム(城南)市のマンション、時価2億ウォンのチョルラナム(全羅南)道クレ(求礼)郡の住宅を保有しているBさんは、来年3月2日、テジョン(大田)市ユソン(儒城)区に分譲権を持つ予定だ。この場合、Bさんは1世代3住宅者となる。松坡区と城南の住宅、儒城区の分譲権が住宅数に含まれているのに対し求礼郡の住宅は、首都圏以外の地域の時価3億ウォンを超過しないため、住宅数から除外されるからである。このため、Bさんが松坡区のマンションを売る場合重課税率が適用される。
総合不動産税は、夫婦が共同名義で住宅を保有している場合、不利に作用することもある。 Cさん夫婦が調整対象地域にマンション2軒をそれぞれ50%ずつ所有している場合、Cさん夫婦は1つの住宅の持分をすべて所有していなくても、2人とも調整対象地域の2住宅者となる。総合不動産税は、住宅の一部または付属の土地のみを所有している場合でも、1つの住宅を所有しているとみなされるからだ。
賃貸住宅の家賃上限5%を違反した場合は、その賃貸住宅は合算排除税が適用されなくなる。家賃の上限違反時、違反した年とその次の年までの2年間は合算排除対象から除外されて、総合不動産税の負担が増えるのである。
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