ソーシャルディスタンス格上げで事業主が職員に‘無給休職’強要…政府の対策が必要=韓国(画像提供:wowkorea)
ソーシャルディスタンス格上げで事業主が職員に‘無給休職’強要…政府の対策が必要=韓国(画像提供:wowkorea)
事業主らが新型コロナウイルス感染症の再拡散と、これによる韓国政府のソーシャルディスタンス強化措置を口実に、労働者に無給休職を強要するなどのパワハラ事例が続出している。

職場パワハラ119は、政府が30日午前0時から来月6日まで、首都圏のソーシャルディスタンス2段階を強化する措置を発表し、47万か所の事業所の営業が制限され、これを受けて事業主らが職員に無給休職を強要するという情報提供事例が寄せられていると、30日明らかにした。

実際、会社員のA氏は「政府の集合禁止命令による休業であるため、同意しなくても無給休職が適用される」とし、これに先立ち今年3月にも無給休職に同意して、休業手当が支給されなかったことを明らかにした。

これについて、職場パワハラ119は、「政府は事実上、2.5段階へのソーシャルディスタンス格上げにより、無給休職を余儀なくされた労働者らに対し、休業手当てを支給する必要がある」と提言した。

職場パワハラ119のユン・ジヨン弁護士は「感染症予防法第70条によると、予防措置によって損失を被った者に補償するよう定めている」とし「2.5段階防疫措置による損失はこの規定に該当しないが、政府の措置によるものであることは明らかであるため、これに対する政府支援が必要だ」と明らかにした。

職場パワハラ119が8月第2週から第4週までに寄せられた電子メールでの情報提供162件を分析した結果、12.3%の20件がコロナと関連したパワハラだった。

職場パワハラ119はコロナと関連したパワハラ事例の中で‘雇用維持支援金’に対する問題が最も大きいと指摘した。

政府から支援金を受け取った会社が、支援期間の6か月が終わると、雇用維持措置の終了日以降1か月間は人員削減があってはならないという条項を悪用し、1か月間の無給休職を強要し、その後、解雇する事例が起きているという。

これについて職場パワハラ119は、コロナが本格化した3月から休業が始まったため、6か月有給休業→1か月無給休職→解雇・勧告辞職となれば、10月からは大量解雇が現実のものになるとの見方を示した。

さらに、職場パワハラ119は、使用者らが経営悪化による休業の場合、労働基準法に基づいて平均賃金の70%を支給しなければならない義務を避けるため、職員らに対し無給休職同意書を強要したり、休業を申請して支援金を受け取りながら職員らを出勤させて仕事をさせる事例、法定休業手当より少ない手当てを支給する悪用事例についての情報提供も相次いでいると明らかにした。

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