政府は同日午前、丁世均(チョン・セギュン)首相主宰の臨時国務会議を開き、住宅賃貸借保護法の改正案を議決する。
改正案は、賃借人が賃貸借契約を1度更新することができるようにし、法で保証する契約期間も現行の2年から4年に延長する。また賃貸料の引き上げ幅を5%に制限し、各地方自治体が条例によって上限を定めるようにした。
賃貸借法は今月27日に国会の法制司法委員会にかけられ、2日後の29日に通過、その翌日の30日に本会議まで速戦速決で処理された。
賃貸借法は国務会議の議決の後、大統領の採決を経てすぐに官報に掲載されるものとみられる。賃貸借法は公布後、猶予期間なしにすぐさま施行される。通常、官報は行政安全部(部は日本の省に相当)が発行日基準で3日前に各部署から受けて発行するのが一般的だが、事案が緊急で重要な場合は新聞の「号外」のような例外も認められている。
Copyrights(C) News1 wowkorea.jp 85