大法院(最高裁)は昨年8月の上告審で、サムスンなどからの収賄罪などについて一審、二審の担当裁判所がほかの罪と区別して判決を出すべき収賄罪を分離せず、法に違反したと判断。懲役25年などとした二審判決を破棄し高裁に審理を差し戻した。裁判は朴政権時代に国家情報院が特殊活動費を裏金として青瓦台(大統領府)に上納していた事件の差し戻し審と併合され、審理が行われてきた。
検察側は今年5月の論告求刑公判で、収賄罪に対して懲役25年、裏金上納事件の職権乱用権利行使妨害などほかの罪に対して懲役10年をそれぞれ求刑。求刑の合計は懲役35年だった。
朴被告は2017年10月以降、裁判をボイコットしており、この日の判決公判にも出廷しなかった。
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