「マスク未着用」者は、告発・過料・求償権「3種ペナルティ」として厳重に警告=韓国(提供:news1)
「マスク未着用」者は、告発・過料・求償権「3種ペナルティ」として厳重に警告=韓国(提供:news1)
チョン・セギュン(丁世均)国務総理が5日、「防疫ルールの遵守が義務付けられた施設(高危険施設)で、マスク未着用などの違反行為が確認されれば、事業主だけでなく利用者にも告発措置などの法的責任を必ず問う」と明らかにした。

丁世均総理はこの日午後、政府ソウル庁舎で新型コロナウイルス感染症の中央災難安全対策本部会議を主宰し、「個々人が自ら防疫ルールを徹底的に守るとき、初めて新型コロナウイルスの拡大を防ぐことができる」と述べた。

丁世均総理は「6月の1か月間、新規地域感染者は1日平均33人だったが、7月に入って1日平均42人発生した」とし「海外流入を含む毎日の総感染者数は、5日連続で50人を超えた」と指摘した。続けて「このような感染が全国的に拡大すると、過去のテグ(大邱)・キョンブク(慶北)よりもはるかに深刻な状況に展開される可能性も排除できない」と述べた。

このため、高危険施設など防疫ルールの遵守が義務付けられた施設で、マスク未着用などの違反行為が確認されれば、利用者にも告発措置など法的責任を問うことにした。

高危険施設は△遊興施設(クラブ、ルームサロンなど)△カラオケ練習場△訪問販売など直接販売広報館△流通物流センター△大型塾(一時収容人員300人以上)など12種がその対象となる。

丁世均総理は「感染者が故意または重過失により、他人や地域社会の感染が拡大されれば、治療費の返還、損害賠償など求償権を積極的に行使する」とし「個々人の防疫義務違反行為に対する迅速な行政措置のため、過料の新設など関連法の改正も推進する」と明らかにした。
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