裁判所によると今月3日、テグ(大邱)地裁のポハン(浦項)支部は1日、新日鉄住金(現・日本製鉄)株式会社に対して、債券差し押さえ命令決定正本、国内送達場所受取人の申告命令などを該当裁判所で保管中であるとし、受け取りに来るよう「公示送達」の決定を下した。
日本の戦犯企業の資産売却と関連した「公示送達」の決定が下されたのは、これが初めてだ。
「公示送達」は、通常の方法により、当事者に書類を送達することができないとき、裁判所がその書類を保管しておいて、受取人が現れたら、いつでも交付することを掲示する送達方法である。
ポハン(浦項)支部が定めた「公示送達」期間は8月4日午前0時までだ。この期間が経過すると、書類が送達されたものとみなされ、差し押さえられている新日鉄住金の国内資産に現金化の命令を下すことができる。
この対応に、日本側は反発している。この日時事通信などによると、日本政府は強制徴用損害賠償判決と関連し、韓国に対して「企業資産の現金化が行われれば、深刻な状況をもたらすだろう」と警告した。
日本の茂木敏充外務大臣は同日、カン・ギョンファ(康京和)外交部長官との電話会談において、このような立場を伝え、韓国側の慎重な対応を改めて要求したと日本側は明らかにした。
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