外国人登録証(左)と外国国籍同胞国内居所申告証。英字表記の名前の下に韓国名が表記されている(法務部提供)=(聯合ニュース)≪転載・転用禁止≫
外国人登録証(左)と外国国籍同胞国内居所申告証。英字表記の名前の下に韓国名が表記されている(法務部提供)=(聯合ニュース)≪転載・転用禁止≫
【ソウル聯合ニュース】韓国に長期在留する外国人のうち、外国人登録証または外国国籍同胞国内居所申告証にハングルで韓国名が表記されている人は、6月8日から韓国名で本人確認ができるようになる。韓国名を使った携帯電話サービスの契約や銀行口座の開設が可能だ。法務部や放送通信委員会などが29日、発表した。

 華僑や外国国籍の同胞など約80万人が韓国名での本人確認が可能になる見通しだ。

 法務部は昨年4月、華僑や外国国籍の同胞について、外国人登録証または外国国籍同胞国内居所申告証に韓国名を併記できるようにした。しかし、携帯電話サービスの契約やインターネット上のサービス利用時に必要な本人確認に韓国名を使うことはできなかった。


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