統一部は南北交流協力法改正案をまとめた=(聯合ニュースTV)
統一部は南北交流協力法改正案をまとめた=(聯合ニュースTV)
【ソウル聯合ニュース】韓国統一部は26日、南北交流のため北朝鮮住民と接触する際の手続き簡素化などを盛り込んだ南北交流協力法改正案をまとめたことを発表した。オンラインでの公聴会で意見を聴取した後、政府の立法手続きを経て年内に国会に提出する計画だ。

 改正案によると、南北交流・協力のために北朝鮮住民と接触する場合は、統一部長官に申告さえすればよくなる。統一部長官が接触の申告を受けた後、南北の交流・協力や国家安全保障、秩序維持、公共の福利を害する明白な懸念がある場合は申告の受理を拒否できるとする現行法の条項を削除した。

 また、事前の申告が不可能だと認められるときは接触した後に申告できると規定。現行法では事後申告について、大統領令が定めるやむを得ない理由に該当する場合に制限しているが、基準を緩和した。

 さらに、申告対象を交流・協力事業を推進する目的での接触に限定し、申告の対象を縮小した。

 改正案は、地方自治体を南北間の協力事業の主体と明示した。現行法では法人と団体のみ明示されているが、新たに地方自治体を加え、これまで自治体が関連団体などを通じて進めてきた対北朝鮮事業を独自に実施できる道を開いた。

 統一部は、制定から30年を迎えた南北交流協力法の改正の狙いについて、「国際情勢と南北関係の状況が変化する中で南北交流・協力の安定性、持続性を保障し、民間と自治体の交流・協力の自主性を広げる」と説明している。


Copyright 2020YONHAPNEWS. All rights reserved. 40