韓国国民に対して入国禁止措置をとる国家90か国を対象に、査証免除と無査証(ビザ無し)入国も制限される。
法務部(法務省に相当)は9日、査証発給と入国規制強化を通じて、外国人の流入を減少させ、防疫次元の効率的な活用を図るため、このような措置を現地出発時間を基準に13日午前0時より施行すると明らかにした。
ただし、査証免除協定の場合、停止通告後に効力発効まで時間を要し、適用時期が一部異なる可能性がある。
今回の措置により、全世界の大使館と総領事館など全ての韓国公館で去る5日まで外国人に対して発給された90日以内の滞在可能な短期査証の効力が暫定停止される。
なお、国内企業が招待した技術者など短期就業(C-4)資格に該当する査証と、就業や投資のための長期査証は効力停止対象から除外され、すでに発給された査証で入国が可能だ。
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