解熱剤を服用して検疫を通過する者、自己隔離違反者は「最大1年の懲役」=韓国(提供:news1)
解熱剤を服用して検疫を通過する者、自己隔離違反者は「最大1年の懲役」=韓国(提供:news1)
最近韓国において、解熱剤を服用後に入国検疫を通過する事例が発生し、政府が法令に基づいて強く処罰すると発表した。政府はこのような事例について、検疫調査の際に事実と異なる書類を提出・報告した場合、1年以下の懲役または1000万ウォン(約88万円)以下の罰金(検疫法)を課す方針だ。

また、自己隔離対象者がこれに違反した場合も、今月5日から同等の処罰が可能になるよう感染症予防法を強化した。

解熱剤を服用している場合には、海外での飛行機搭乗前の検疫と国内での入国検疫を通過したとしても、最終的に14日間の自己隔離対象となる。しかし、入国時の検疫で検査を受けなければならない有症状者の対象から外れるため、知らない間に接触者が発生するという懸念が提起されていた。

クォン・ジュンウク・中央防疫対策本部副本部長は、5日午後の定例会見において、「解熱剤を服用して検疫を通過することは、健康に大きな害を与えるとともに違法であるため、非常に誤った行動だ」と強調した。

クォン副本部長は続けて、「解熱剤服用後に、飛行機搭乗前と搭乗後、機内はもちろん、到着後の移動中および自己隔離中に接触した人々に大きな危険となり、感染経路が不明となる事例をつくりかねない」とし、「法令により厳く罰することで、再発防止に努めたい」と述べた。

実際に今月4日、釜山市によると、米国カンザスで留学していた18歳の男子学生が、仁川空港入国前の先月24日、米国において飛行機の搭乗前にアセトアミノフェン系の解熱剤を20錠程度、服用するという事例が起きていた。

これにより、この学生は、米国内において搭乗前の発熱確認検査を通過し、25日には仁川空港の入国検疫もすり抜けた。その後、仁川空港から父の車に乗って釜山の自宅まで移動した後、翌日の午前中に保健所で感染の確定判定を受けた。家族は全員「陰性」であることが確認され、飛行機内の接触者については、管轄機関に知らされた状態だ。

また、5日済州道によると、英国で留学していた20代の女性は2日、仁川空港に到着する前に風邪薬を服用した。しかし、英国から仁川に到着するまで「新型コロナウイルス」に関連する問診票などに関連事実を明らかにしなかった。結局、無症状で検疫を通過した後、仁川空港から金浦空港に移動して、午後7時頃に済州空港に到着した。この女性は済州空港内の徒歩移動型(ウォーキングスルー)検査を受けて、3日午後に感染の確定判定を受け、済州大学病院に移送された。

クォン副本部長は「最近検疫過程で事実と異なる内容を陳述したり、隔離規定を守らない事例が発生している」とし、「事実と異なる書類を提出した場合、検疫法違反で1年以下の懲役または1000万ウォン(約88万円)以下の罰金が課されることになる」と述べた。

自己隔離規定を守らない場合も、同等の処罰が可能である。クォン副本部長は「海外からの入国者が隔離規定を守らなければ、感染症予防法の違反に当たる」とし、「外国人の場合、出入国管理法に基づいて強制送還、入国禁止などの対象になることがある」と強調した。
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