韓国法務部(資料写真)=(聯合ニュース)
韓国法務部(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国法務部は3日、今月1日から入国する全ての外国人に対し、出入国管理法に基づく「活動範囲の制限」措置を施行したと発表した。

 

 活動範囲の制限措置とは、公共の秩序や韓国の重要な利益のために必要と認められる場合、法務部長官が外国人の活動範囲を制限するほか、必要な順守事項を定める行政命令だ。これに違反した外国人には、3年以下の懲役または2000万ウォン(約180万円)以下の罰金を科すと規定している。

 外国人に対する活動範囲制限措置が実際に施行されたのは今回が初めて。法務部は、新型コロナウイルスの海外からの流入防止のためにこうした決定をしたと説明した。

 これにより、隔離措置に違反した外国人に対してはこれまでの検疫法や感染症予防法による処罰とは別に、懲役刑や罰金刑などの刑事処罰が可能になった。

 法務部は「最近入国した外国人が検疫当局の自主隔離措置を守らず、マスクも着用しないまま外出する事例が相次いでおり、活動範囲制限措置が必要だと判断した」とし、「隔離対象になった全ての外国人は活動範囲制限通知書に記載された順守事項を必ず守ってほしい」と呼び掛けた。


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