家事手伝い違法雇用の“ナッツ姫・水かけ姫”の母、二審も執行猶予=韓国(提供:news1)
家事手伝い違法雇用の“ナッツ姫・水かけ姫”の母、二審も執行猶予=韓国(提供:news1)
外国人の家事手伝いを違法雇用した容疑により、一審で執行猶予が言い渡された故趙亮鎬(チョ・ヤンホ)大韓航空会長の妻=李明姫(イ・ミョンヒ)被告が二審でも検察の求刑を上回る執行猶予刑が宣告された。

 ソウル中央地裁は14日、李被告に懲役1年6か月、執行猶予3年を宣告した。

 検察は去る10月24日に開かれた結審公判で一審の求刑同様の罰金3000万ウォン(約300万円)を求刑した。

 裁判所は「被告人はグループ総帥の配偶者という地位を利用し、外国人の家事手伝いを探すのに会社の人事チームの職員を動員し、組織的・計画的に犯行に及んだ」と指摘した。

 続けて「被告人の主張のように、たとえ自身の個人の資金で家事手伝いの給料を支給したとしても、これは雇用人として当然のことであり、情状酌量できない」とし「また家事手伝いの問題点を認識してすぐに帰国させたとして、有利な情状と主張したが、また別の家事手伝いを雇用し、長女も家事手伝いを雇用しているにもかかわらず、これを引き止めなかったのをみると、違法雇用を認識してこれを正すために積極的に努力したとみることはできない」と指摘した。

 また「したがって検察の罰金刑求刑は被告人の罪責に相応する罰金と見るのは難しい」と強調した。

 ただし、「被告人がすべての違法過程の報告を受けて、これをはっきりを認知していながらも、継続して会社を介入させて、外国人の家事手伝いにこだわり、採用を指示したとみられず、遅くなっても犯行を認めて自身の過ちを反省している」と説明した。

 続けて「自身と家族のために会社の職員らが違法な手段を動員した具体的な事情を知り、次第に自ら振り返り反省した時間を持ったものと見られ、余命の間、物議をかもさず、慎重に生きることを誓っている点を考慮すれば、被告人に新しい人生の機会を付与するのが妥当で、執行猶予を言い渡す」と説明した。

 一審でも検察は李被告に罰金3000万ウォンを求刑したが、むしろ裁判所が懲役1年6か月に執行猶予3年という厳しい刑を宣告した。



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