旧日本軍の慰安婦被害者を象徴する「平和の少女像」(資料写真)=(聯合ニュース)
旧日本軍の慰安婦被害者を象徴する「平和の少女像」(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国で旧日本軍の慰安婦被害者が日本政府を相手取って起こした損害賠償請求訴訟の弁論期日となる13日を前に、国際人権団体のアムネスティ・インターナショナルが被害者の賠償要求権を裁判所が認めるべきだとする法律意見書を提出した。

 

 アムネスティ・インターナショナル韓国支部は12日、ソウル中央地裁に「国際法上、韓国の裁判所で日本政府を相手取って賠償を請求する権利は主権免除(外国政府が特定国の国内法適用を免除される権利)、請求権協定、時効などの手続きを理由に制限されてはならない」という内容の法律意見書を提出したと明らかにした。 

 アムネスティは意見書で、昨年韓国大法院(最高裁)が日本企業に強制徴用被害者への賠償を命じた判決で「1965年の韓日請求権協定で個人の請求権は消滅していない」と判断したことを取り上げ、「慰安婦生存者の損害賠償請求権も同一に取り扱われなければならない」と指摘した。

 また「主権免除などは、普遍的人権や法の支配が核心的価値に発展する前に日常的訴訟を扱うために考案された装置だ」とし、「他の実効的な是正方式がないにもかかわらず主権免除などを機械的に適用することは、人権と社会正義に反する」と強調した。

 これに先立ち、存命の慰安婦被害者11人と死去した被害者5人の遺族は2016年12月に日本政府を相手取って損害賠償請求訴訟を起こしたが、日本政府は裁判に出席せず、実質的な審理を始めることができなかった。

 裁判所は日本政府が訴状の受け取りを拒否すると、今年3月に訴状が相手に届いたとみなす「公示送達」の手続きを進め、弁論期日を決定した。

 日本政府は、慰安婦問題について15年の韓日合意などによって解決済みであり、主権免除の原則に従って訴訟が却下されなければならないとして裁判を拒否してきた。


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