辛東彬氏=(聯合ニュースTV)
辛東彬氏=(聯合ニュースTV)
【ソウル聯合ニュース】韓国の朴槿恵(パク・クネ)前大統領らへの贈賄罪などに問われた韓国ロッテグループの辛東彬(シン・ドンビン、日本名:重光昭夫)会長(64)の上告審判決で、大法院(最高裁)は17日、懲役2年6カ月、執行猶予4年を言い渡した二審のソウル高裁判決を支持する決定を出した。 辛被告は免税店の運営権を取得するため、朴前大統領の長年の友人で国政介入事件の中心人物だった崔順実(チェ・スンシル)被告が実質的に支配していた「Kスポーツ財団」に70億ウォン(約7億円)を拠出した罪(賄賂供与)で起訴された。また、ロッテシネマが運営していた映画館の売店を会社に不利な条件で親族などの会社に賃貸して損害を与えた罪(業務上背任)や、勤務実態のない親族に給与を支給した罪(業務上横領)など、ロッテグループの経営不正事件でも罪に問われた。 一審は賄賂供与を有罪と判断し、懲役2年6カ月の実刑判決を言い渡して法廷で辛被告の身柄を拘束した。別に行われたグループの経営不正を巡る裁判でも、一審は売店の賃貸に関する背任や親族への給与支給に関する横領の一部を有罪と見なし、懲役1年8カ月、執行猶予2年の判決を言い渡した。 この二つの裁判を併合して審理が行われた二審で、ソウル高裁は一審が有罪と見なした横領を無罪とした。賄賂供与と売店の賃貸に関する背任は一審と同じく有罪としたが、朴前大統領の要求に対して受動的に賄賂を贈ったなどとして、執行猶予付き判決を言い渡し辛被告を釈放した。検察と辛被告側がそれぞれ上告したが、大法院は二審の判決を支持した。
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