28日から韓国が従来のホワイト国を外されて一般的な扱いとなれば、戦略物資のうち機微度が比較的低い品目の対韓輸出は、従来の一般包括許可から個別許可、または特別一般包括許可の対象に切り替わる。特に個別許可の場合、許可の有効期間が半年と、包括許可の3年から短縮される。また電子申請でなく、郵便や訪問による許可申請を求められることもある。
すでに7月初めから個別許可品目に指定されている半導体などの材料、高純度フッ化水素とフッ化ポリイミド、レジストの3品目は、経済産業省の本省でしか申請できない。申請書類の数も増え、一般包括許可と特別一般包括許可の2種類に対し、個別許可は3種類、3品目については7種類以上だ。
日本政府は輸出管理の厳格な運用に関し、韓国への「迂回(うかい)輸出や目的外転用に厳正に対処」するとし、日本の輸出企業に対しても「最終需要者や最終用途などの確認に万全を期すよう」求めた。
韓国企業が一般包括許可のような優遇を受けるのに最も重要となるのは、安全保障貿易管理関連の法令を順守するために自主的に内部管理規定(ICP)を導入した日本企業を取引先として開拓することだ。こうした企業は約1300社あり、経済産業省のホームページには632社が掲載されている。
一方、韓国が28日にホワイト国から外された後、日本企業はキャッチオール許可を申請するか判断を迫られることになる。その際、日本企業は取引先の韓国企業に品目や輸入者、用途などの情報を要請することができ、韓国企業は当該品目が大量破壊兵器や通常兵器とは関係がないことを誠実かつ明確に説明しなければならない。
日本政府は個別許可とした半導体材料など3品目以外には特定の品目を新たに指定しておらず、企業側としてはより不確実性が強まることになる。日本の輸出規制を巡り韓国政府が企業支援のために開設したホームページには、自社が扱う製品が規制対象になるかの問い合わせが相次いでいる。
Copyright 2019(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0