控訴審でも被害者側が勝訴した(イラスト)=(聯合ニュース)
控訴審でも被害者側が勝訴した(イラスト)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】太平洋戦争中に日本に強制徴用され労働を強いられたとして、韓国人の被害者14人の遺族が三菱重工業を相手取った損害賠償請求訴訟の控訴審判決で、ソウル高裁は27日、一審と同じく同社に1人当たり9000万ウォン(約840万円)の支払いを命じた。

 被害者は1944年9月に広島にあった三菱重工業の軍需工場に連れて行かれて労働を強いられ、翌年8月には被爆。帰国後も社会的、経済的な困難と被爆の後遺症に苦しんだ。

 一部の生存者と死亡者の遺族は2013年、三菱重工業に対し被害者1人当たり1億ウォンの賠償を求める訴訟を起こした。16年に一審は「日本政府の強制的な人員動員政策に企業が積極的に賛同し、強制労働に従事させた」と、同社の賠償責任を認めた。

 この日、控訴審判決も一審判決を支持した。勝訴した原告側は「三菱重工業は時間稼ぎの目的でしかない上告を直ちに断念し、謝罪と賠償をすべき」と述べた。上告した場合は日本政府に対する訴訟を起こすという。

 三菱重工業の徴用を巡っては、別の2件の訴訟で韓国大法院(最高裁)が昨年、同社の賠償責任を認める確定判決を出した。だが、同社は賠償に応じようとしていない。

 前日には、韓国人の被害者7人が日本製鉄(旧・新日鉄住金)に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決もあり、ソウル高裁は同社に1人当たり1億ウォンの支払いを命じた一審判決を支持した。

 一方、強制徴用された韓国人被害者への賠償判決に関し、韓国政府は先ごろ、韓国と日本の企業による自発的な拠出金で財源を確保して被害者に慰謝料を支払う案を日本政府に提案したが、日本はすぐさま拒否した。


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