敗訴を受け声明を出す原告側関係者=28日、東京(聯合ニュース)
敗訴を受け声明を出す原告側関係者=28日、東京(聯合ニュース)
【東京聯合ニュース】日本の植民地時代に軍人・軍属として徴用されて戦死し、靖国神社に合祀(ごうし)された韓国人の遺族27人が日本政府と同神社を相手取り、合祀の取り消しを求めた第2次訴訟の判決公判が28日に東京地裁で開かれ、地裁は原告の要求を棄却した。 訴訟が提起されてから5年7カ月での判決だったが、裁判所が判決を読み終えるのにかかった時間はわずか5秒程度だった。  地裁は「原告のすべての要求を棄却する。訴訟費用は原告側が負担する」という短い判決を出しただけで、判決理由については説明しなかった。 日本のA級戦犯も合祀されている靖国神社の合祀者名簿には朝鮮半島出身者2万1181人が含まれている。 遺族らは日本と韓国の市民団体や弁護士の協力を受け、2007年から合祀の取り消しを求め、日本の法廷で争っている。  1次訴訟では原告が一審、二審ともに敗訴し、1次訴訟よりも多くの遺族が今回の2次訴訟に参加した。  原告側は判決後に出した声明で、「日本の司法府の不当な判決を強く糾弾し、怒りを禁じることができない」とし、「(日本による植民地支配から)解放されて74年が過ぎた現在まで、日本帝国主義の侵略戦争に強制的に動員され、悔しい思いで死んでいった犠牲者が侵略神社の靖国に戦争犯罪者らと共に合祀されているという事実は容認できない」と訴えた。 また「軍国主義の象徴である靖国神社が家族の名前を利用してその名誉と自尊を踏みにじっている現状況を受け入れることはできない」とし、「ためらうことなく上級裁判所に控訴し、国連人権機構など国際社会に訴えかけていく」と強調した。 
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