1965年に締結された韓日請求権協定によると、外交協議を通じても解決されない紛争に関しては、第三国を含む仲裁委を設置し、同委に付託することになっている。
ただ、仲裁委は韓日両政府がそれぞれ任命する委員と双方が合意した委員の計3人で構成されるため、韓国側の同意がないと設置は困難になる。
協定では仲裁要請を受けてから30日以内に両国が仲裁委員を選び、さらに30日以内に第三国の委員を指名することになっている。
日本政府は1月9日、韓国側に2国間協議を要請し、30日以内に回答するよう求めたが、韓国側は応じていない。
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