同被告は李明博(イ・ミョンバク)元大統領の実兄で、国会議員を6期務めた。2009年から10年にかけ、自身の選挙区の地域事務所長や選挙運動に関わった知人らが経営する会社にポスコから多額の業務を発注させたとして、特定犯罪加重処罰法上の収賄罪に問われていた。李相得被告側が得た利益は総額26億ウォン(約2億4000万円)に達するとされる。
一審、二審はいずれも「クリーンであるべき国会議員の義務に背き、権限を乱用した」などとして懲役1年3か月の実刑判決を言い渡していた。具体的な収賄額については「金額を算定できない経済的利益」が賄賂に該当するとみて、特定犯罪加重処罰法ではなく一般の刑法上の賄賂罪が成立すると判断した。特定犯罪加重処罰法上の賄賂罪は賄賂の金額が3000万ウォン以上の場合に成立する。
ただ、一審、二審とも高齢の被告の健康状態を考慮して法廷での身柄拘束はしなかった。
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