ソウルの日本大使館前に設置されている慰安婦被害者を象徴する少女像(資料写真)=(聯合ニュース)
ソウルの日本大使館前に設置されている慰安婦被害者を象徴する少女像(資料写真)=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国の弁護士団体「民主社会のための弁護士会」の宋基昊(ソン・ギホ)弁護士が外交部を相手取り、旧日本軍の慰安婦問題を巡る2015年末の韓日合意の交渉に関する文書の一部を公開するよう求めた訴訟の控訴審が18日、ソウル高裁で開かれた。高裁は文書を公開するよう命じた一審判決を覆して、原告の請求を棄却した。一審では国民の知る権利や国政運営の透明性を確保するため、文書を公開するよう言い渡したが、高裁は文書を公開する場合、両国の外交関係に深刻な打撃を与える可能性があるとした。

 高裁は「当該情報が公開されれば、日本側の立場に関する内容が日本の同意なく外部に公開され、これまで韓国と日本の間で積み重ねてきた外交的な信頼関係が深刻な打撃を受けるだけではなく、両国の利害関係の衝突や外交関係の緊張を招く可能性がある」と判断した。また、両国は将来も緊密な関係を維持しなければならず、文書を公開する場合は韓国政府の信頼性が大きく損なわれ、外交交渉力が低下する懸念があるとした。国際社会での信頼も低下する恐れがあると指摘した。

 その上で、「非公開で行われた協議の内容を公開することは外交的、政治的な攻防の対象になる憂慮が大きい」とし、「特に、慰安婦問題は両国の間で敏感な事案のため、協議の一部の内容だけが公開され協議の全体的な趣旨がねじ曲げられる懸念もある」とした。

 ソウル行政裁判所は17年1月、原告の請求を認め、「合意でこの問題が最終的かつ不可逆的に解決されるのなら、被害者だけでなく韓国の国民は日本政府がいかなる理由で謝罪と支援をするのか、その合意過程がどのような方法で行われたかを知る必要が大きい」と説明。「日本は慰安婦合意に至る過程で、韓日外交当局の過去の協議内容を詳しく紹介し、外交慣行に反した前例もある」として、韓国政府が文書を公開しても外交上の欠礼にならないとしていた。

 原告は二審の判決を受け、「外交関係といっても全ての文書を非公開にするわけではないため、慰安婦被害者と相談し、上告する」との意向を示した。


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