高裁は判決の理由を説明しなかったが、文書を公開する場合、両国の外交関係に深刻な影響を及ぼしかねないと判断したとみられる。
ソウル行政裁判所は17年1月、原告の請求を認め、「合意でこの問題が最終的かつ不可逆的に解決されるのなら、被害者だけでなく韓国の国民は日本政府がいかなる理由で謝罪と支援をするのか、その合意過程がどのような方法で行われたかを知る必要が大きい」と説明。「日本は慰安婦合意に至る過程で、韓日外交当局の過去の協議内容を詳しく紹介し、外交慣行に反した前例もある」として、韓国政府が文書を公開しても外交上の欠礼にならないとしていた。
原告は二審の判決を受け、「裁判所が外交関係を重要だと考えたのではないと思う」として、「ただ、外交関係といっても全ての文書を非公開にするわけではなく、慰安婦被害者と相談し、上告する」との意向を示した。
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